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【2024/03/28 22:51 】 |
民法七〇九条

  (1) 前記認定事実によれば、太郎は、平成10年11月2日、気管支喘息の重積発作を起こし、心肺停止状態となり、その心肺停止時の低酸素血症により大脳機能のみならず脳幹機能にも重篤な後遺症が残り、深い昏睡状態が続いていたものであり、その余命については、刑事裁判における鑑定人の見解によれば、〈1〉昏睡から脱却できない場合、短くて約1週間、長くて約3か月程度、〈2〉昏睡から脱却して植物状態が持続する場合、最大数年、〈3〉昏睡・植物状態から脱却できた場合、介護の持続性及びその程度により生存年数は異なるとあり、他の鑑定人の見解では、脳幹機能障害と全身状態の重篤さに加え、呼吸器系の感染症に基づく喀痰の増加とその排出能の低下から気道閉鎖が起こる可能性も高く、余命はもっと短いというものであったことが認められる。

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   ウ 原告は,自賠責保険調査事務所から,本件事故による後遺障害として,次の<1>及び<2>を併合して,自賠責保険後遺障害等級別表第二併合第14級に該当するとの認定を受け,富士火災から,平成17年3月14日ころ,その旨通知を受けた(甲31)。

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 原告は,本件事故により6か月間入院を余儀なくされ,その後約1か月間通院をした。したがって,原告の傷害慰謝料は252万円となる。

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  本件は、原告が遭遇した交通事故について、原告が加害自動車の運転手である被告に対し、民法七〇九条及び自動車損害賠償保障法三条に基づき、原告が被った損害及び同損害に対する不法行為の日の翌日から支払済みまでの民法所定年五分の割合による遅延損害金の賠償を請求している事案である。


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【2012/11/05 00:25 】 | 未選択
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