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【2024/04/20 13:17 】 |
残業代請求
このブログでは、未払い残業代請求についての裁判例を紹介しています。

第二 当事者の主張
一 請求原因
1 被告はソニー株式会社等の製造する商品を小売店に対し卸売販売することを業とする株式会社である。原告は、昭和四七年三月被告に雇用され、ソニー特約店への家電製品の売り込み等のセールス業務に従事してきた。
2 原告は、昭和五九年八月から同六一年七月までの間に、別表(1)(略)記載のとおり法内超勤、時間外・休日労働及び深夜労働(残業)(以下「所定時間外労働(残業)」ということがある。また時間外・休日労働及び深夜労働(残業)を単に「時間外労働(残業)等」ということがある。)に従事した。
3 一時間当たりの基礎賃金額は、別紙時間外賃金表(略)記載のとおりであるから、右所定時間外労働(残業)に対し支払われるべき賃金は別紙計算書(略)記載のとおり三六万二八一九円ということになる。
4 被告は右所定時間外労働(残業)に対する賃金を支払わないので、原告は右賃金額と同一額の附加金の支払を請求する。
5 よって、原告は被告に対し、所定時間外労働(残業)に対する賃金三六万二八一九円及び労働基準法一一四条に基づくこれと同一額の附加金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実のうち、原告が別表(2)(略)記載の範囲において所定時間外労働(残業)をしたことは認めるが、その余の所定時間外労働(残業)をしたこと及び指示者の指示を受けたことは否認する。
3 同3の別紙時間外賃金表のうち、各年度がその年の三月一一日から翌年の三月一〇日までを意味することは否認し、その余は認める。各年度とはその年の三月二一日から翌年の三月二〇日までを意味するものである。所定時間外労働(残業)に対し支払うべき賃金は別紙計算書記載のとおりであることは争う。
4 同4の事実のうち、被告が所定時間外労働(残業)に対する賃金を支払わないことは否認する。
三 抗弁
1(一) 被告は原告に対し、以下のとおり基本給の一七パーセントのセールス手当を支給した。
 昭和五九年九月分より同六〇年三月分まで 月額三万三一八四円
 昭和六〇年四月分より同六一年三月分まで 月額三万四六九七円
 昭和六一年四月分より同年七月分まで 月額三万六〇五二円
(二) セールス手当は、被告の給与規則上、所定時間外労働(残業)の対価として支払われるものであることは明らかであり、いわば定額制の時間外手当(残業代)としての性質を有する。原告の請求する賃金額と前項の被告が現実に支払ったセールス手当とを比較すると、いずれもセールス手当のほうが多額である。
2(一) 被告は、セールスマンに対し、平日の所定時間外労働(残業)に対してはセールス手当でまかなうこととし、休日労働についてのみ時間外手当(残業代)という名称の手当(二割五分増)を支給している。
(二) 被告は原告に対し、別表(3)(略)記載の分については時間外手当(残業代)(二割五分増)を支払った。
3 原告は、セールスマンとして、午前九時の始業時より約三〇分ないし一時間、社内においてミーティング等で当日の仕事の打合せをした後、社外に出て担当特約店を回ってセールス活動を行い、原則として午後四時半ころ帰社して売上の整理等の事務を行って退社していたが、特約店との商談や展示会の手伝い等により帰社できないときは直帰することもあった。このように、原告はその勤務時間の大部分を社外で労働しており、被告側で時間管理が可能でなく、労働基準法施行規則二二条の「労働時間を算定し難い場合」に当たるので、原告は実労働時間を主張してその分の賃金請求をすることはできない。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談交渉敷金返還請求・原状回復多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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【2011/03/01 23:51 】 | 残業代請求
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