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顧問弁護士(法律顧問)としてよく受ける問い合わせをまとめていきます。今回のテーマは、サービス残業の考え方についてです。
労働基準法は、所定の労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた時間外労働については、2割5分以上5割以下の割増賃金を支払うことを原則としています。ただし、以下の例外もあります。 (1) 事業場外労働のみなし労働時間制 2. 年俸制と残業手当 年俸制を採用する企業が増えてきましたが、年俸制の場合には残業手当を支払わなくていいのか等の問題が生じています。結論としては、年俸でカバーできない残業代は支払う必要があります。この点について裁判例は、次のように判示しています。
3. 管理監督者 労働基準法は、時間外割増賃金支払の原則の例外として管理監督者を挙げています。この「管理監督者」とは、その職務や勤務態様の実態により、労務管理につき経営者と一体的な立場にある者です。単にその肩書きにより決すべきものではありません。実際、ファーストフード店の店長、チェーン居酒屋の店長、銀行の支店長代理、課長であっても、その労働の実態から「管理監督者」とは認められなかった例があります。 ご不明な点がありましたら、顧問弁護士(法律顧問)にお問い合わせください。そのほか、借金問題や交通事故の被害など法律問題でお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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