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当ブログでは、未払い残業代請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
(二) 昭和六〇年七月分(同年六月二一日から同七月二〇日まで)について 原告本人尋問の結果及び同本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一二号証の二(原告の日記)によれば、昭和六〇年六月二一日、七月一一日ないし一三日において原告主張のとおり、上司の指示により所定時間外労働(残業)をしたことが認められる。しかし、同年六月二二日については原告の供述のみで他にそれを裏付ける証拠はないことからして、原告主張のとおり所定時間外労働(残業)をしたと認定するのは困難である。同月二五日については、右甲第一二号証の二、成立に争いのない乙第五号証の七及び原告本人尋問の結果によれば、一七時三〇分から二〇時まで所定時間外労働(残業)をしたこと(一八時一五分から二〇時まで時間外労働(残業)をしたことは当事者間に争いがない。)は認められるが、右甲第一二号証の二及び原告本人尋問の結果によれば、原告は自己の発言内容を所長から注意され同人と口論となったため退社時間が遅くなったことが認められるので、その後の時間については原告が時間外労働(残業)をしたことにはならない。同年七月一四日については、右甲第一二号証の二及び原告本人尋問の結果によれば、その日合展の搬出が行われたこと、原告は合展の搬出のときには二二時ころまで働くことがあると認められるが、他方右各証拠によれば一九時三〇分ころに合展の搬出が終ったことがあることも認められるので、一九時三〇分まで時間外労働(残業)をしたことは認められるものの、その後も労働したことを認めるには十分ではなく、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。 (三) 昭和五九年一〇月及び昭和六〇年七月分における原告の行った所定時間外労働(残業)は右認定のとおりであるところ、一時間当たりの基礎賃金額は別紙時間外賃金表記載のとおりであるから、右各一か月間の所定時間外労働(残業)に対応する賃金額がセールス手当の額を下回ることは計算上明らかである。 7 以上検討のとおり、原告の請求する所定時間外労働(残業)に対する賃金はセールス手当としていずれも原告に支払ずみであるから、原告の請求はその余の点につき判断するまでもなく失当である。 三 よって、原告の請求はいずれも失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご相談ください。また、個人の方で、相続や遺言、交通事故の示談・慰謝料、不当な整理解雇、敷金返還請求(原状回復)やご家族逮捕などの刑事弁護士への相談が必要な刑事事件、借金返済の相談などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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