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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。ただ、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きをしたものなので、(ある程度気をつけていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際に法律問題に直面した場合には、必ず個別に専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に相談することを強くお勧めします。 不正競争防止法上の商品の形態については、裁判例は、以下のように判断しています(判決文の引用)。 商品の形態は,商品の機能を発揮したり商品の美感を高めたりするために適宜選択されるものであり,本来的には商品の出所を表示する機能を有するものではないが,ある商品の形態が他の商品に比べて顕著な特徴を有し,かつ,それが長期間にわたり特定の者の商品に排他的に使用され,又は短期間であっても強力な宣伝広告等により大量に販売されることにより,その形態が特定の者の商品であることを示す表示であると需要者の間で広く認識されるようになった場合には,商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の商品表示として保護されることがあると解するのが相当である。ただし,商品の形態が当該商品の機能ないし効果と必然的に結びつき,上記形態を保護することによってその機能ないし効果を奏し得る商品そのものの独占的・排他的支配を招来するようになった場合には,結果的に,産業財産権制度によることなく,無期限にその形態によって実現されるのと同一の機能ないし効果を奏する同種の商品の販売が禁じられ,第三者の市場への参入を阻害し,ひいては自由競争のもたらす公衆の利益を阻害することになるから,このような機能ないし効果に必然的に由来する形態については,上記条項による保護は及ばないと解すべきである。
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