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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。ただ、法律というのは常に改正が繰り返され、また、新たな裁判例・先例が日々積み重なっていきます。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを理解しても、問題の解決に結びつかないことがあります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、不当解雇など)は、これらの傾向が顕著です)からご注意ください。 今日のテーマは、人のパブリシティ権についてです(物のパブリシティ権とは別の議論です)。有名な裁判例を以下に紹介しますが、一般的には、裁判例は、人のパブリシティ権を顧客吸引力のある財産権として、利用目的・態様等を考慮して判断し、差止請求権と損害賠償請求権を認めているといえるでしょう。なお、パブリシティ権とは別に、他人の氏名・商品等が有する経済的利益に対して不正にフリーライドする行為が不正競争防止法に反する場合には、別途、当該行為の差止請求や損害賠償請求が認められる可能性があることには要注意です。
著名人は、自らが大衆の強い関心の対象となる結果として、必然的にその人格、日常生活、日々の行動等を含めた全人格的事項がマスメディアや大衆等による紹介、批判、論評等の対象となることを免れないし、また、現代社会においては、著名人が著名性を獲得するに当たり、マスメディア等による紹介等が大きくあずかって力となっていることを否定することができない。そして、マスメディア等による著名人の紹介等は、本来言論、出版、報道の自由として保障されるものであることを考慮すれば、仮に、著名人の顧客吸引力の持つ経済的価値を、いわゆるパブリシティ権として法的保護の対象とする見解を採用し得るとしても、著名人がパブリシティ権の名の下に自己に対するマスメディア等の批判を拒絶することが許されない場合があるというべきである。
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