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【2024/04/26 07:56 】 |
残業代請求
本ブログでは、残業手当に関する裁判例を紹介しています。

第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 被告は、旅行を目的とする会員制クラブの運営を業とする株式会社である。
2 原告は、昭和六一年一〇月二三日ころ、被告と試用期間を三ヶ月、当面の賃金を月額金三三万〇四〇〇円とする旨の雇用契約(但し、賃金をきめたのは同月八日ころである。)を締結し、同年一一月六日から就労したが、同年一二月二二日に至って被告を退社した。

3 被告においては、昭和六一年一一月二一日から同年一二月二〇日までの賃金を同月二五日に支払うことになっていた。
4 原告は、右3の期間中に、休日出勤四日、時間外労働(残業)八四時間五〇分、深夜労働(残業)一三時間一〇分を行ったので、労働基準法第三七条、同法施行規則第一九条、同法第二〇条によって、割増賃金(残業代)の額を計算すると,別紙のとおり合計金二九万七六一九円になる。
5 よって、原告は、被告に対し右未払い賃金二九万七六一九円及びこれに対する賃金の支払い期日の翌日である昭和六一年一二月二六日から支払い済みに至るまで商事法定利率の年六分の割合による金員の支払いを求める。 
二 請求の原因に対する認否
1 請求原因1乃至3項の事実を認める。
2 同4項の事実を否認する。
3 同5項を争う。
三 仮定抗弁
 被告は、原告を原告の主張する雇用契約において被告の総務、経理、人事、及び財務各部門の責任者である総務局次長として雇用している。即ち、原告は、被告において労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあり、出社退社等について厳格な制限を受けず、その地位に相応した職務手当及び役職手当を受けていたものであって、労働基準法第一四条第二号の監督もしくは管理の地位にあったものである。因みに、原告に対する給与三三万〇四〇〇円の内訳は、基本給の内、年令給が金一五万〇八〇〇円、職能給が七万九六〇〇円、諸手当の内、役職手当が金三万円、職務手当が金五万円、家族手当が金二万円である。
 よって、仮に原告がその主張のとおりの休日出勤及び時間外労働(残業)深夜労働(残業)をしたとしても、原告は、賃金請求権を有しない。
四 仮定抗弁に対する認否
 仮定抗弁事実を総て否認する。原告は被告代表者から賃金の額と当初の三カ月が試用期間になる旨告げられたのみで、役職等は何ら決定していなかったのである。
第三 証拠(略)


企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談交渉敷金返還請求・原状回復多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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【2011/03/20 23:59 】 | 残業代請求
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