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当ブログでは、未払い残業代請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
就業規則及び給与規則(抄) 就業規則(抄) 第二六条 (給与の体系とその計算) 給与の体系並びにその計算給与に関する明細は、別に定める給与規則によることとします。第二八条 (給与の支払) 給与は月一回所定期日にこれを支払う。但し、当日が休日または、休業のときはその前日とします。 給与規則(抄) 第二条 (給与体系) 給与は下記の通りに分類されます。 1 基本給 2 家族手当 3 超過勤務手当(残業代) 4 休日勤務手当 5 日直手当 6 宿直手当 7 役職手当 8 住宅手当 第三条 (給与の計算期間) 給与の計算期間は次のとおりとします。 4 基本給、家族手当、役職手当及び住宅手当については、前月二一日より当月二〇日までとします。 以下省略 2 超過勤務手当(残業代)、休日勤務手当、日直手当、宿直手当については前月一一日より当月一〇日までとします。 3 なお、附則1(残業手当(残業代))、2(セールス手当)については上記1によるものとします。 第五条 (支給日時) 1 給与の支給日時は毎月二五日の所定終業時刻一時間以内とします。 以下省略 第一三条 (超過勤務手当(残業代)) 1 社員が指示され、また、申し出て、承認されて所定の労働時間を超えて働いた場合(以下超過勤務(残業)といいます)には、その時間数に応じて超過勤務手当(残業代)を支給します。 2 超過勤務手当(残業代)を下記の三種とします。 (1) 第一超過勤務手当(残業代) 午前五時以降所定就業時刻まで(早出)、午後六時以降午後一〇時まで(残業)の時間外勤務(残業)時間に対しては、 その時間に (基本給+住宅手当+役職手当)×12カ月÷7時間45分×264日×1.25 を乗じた金額を第一超過勤務手当(残業代)として支給します。 (2) 第二超過勤務手当(残業代) 前号における時間を超える午後一〇時より午前五時までの時間外勤務(残業)に対しては、その時間に (基本給+住宅手当+役職手当)×12カ月÷7時間45分×264日×1.50 を乗じた金額を第二超過勤務手当(残業代)として支給します。 以下省略 第一四条 (休日勤務手当) 1 会社が社員を休日に勤務させた場合、その就労時間に第一超過勤務手当(残業代)一時間分を乗じた金額を休日勤務手当として支給します。 2 前項の就労時間が午後一〇時より午前五時までの間に亘る場合は、その部分については前項の規定にかかわらず第二超過勤務手当(残業代)の賃率で計算します。 附則一 (残務手当) 所定労働日の午後五時三〇分より午後六時迄の勤務に対しては、残務手当として基本給の七%を支給します。 附則二 (セールス手当) 営業等社外での勤務を主体とする者にはセールス手当を支給します。但し、セールス手当支給該当者は第一三条(超過勤務手当(残業代))及び附則一(残務手当)は支給されません。 なお、セールス手当支給該当者でも休日に勤務した場合については第一四条休日勤務手当を支給します。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉、相続の方法や遺言の形式、会社都合の不当な解雇、原状回復(敷金返還請求)や借金返済の解決方法、家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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