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本ブログでは、残業手当について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
3 労働基準法三七条は時間外労働(残業)等に対し一定額以上の割増賃金(残業代)の支払を使用者に命じているところ、同条所定の額以上の割増賃金(残業代)の支払がなされるかぎりその趣旨は満たされ同条所定の計算方法を用いることまでは要しないので、その支払額が法所定の計算方法による割増賃金(残業代)額を上回る以上、割増賃金(残業代)として一定額を支払うことも許されるが、現実の労働時間によって計算した割増賃金(残業代)額が右一定額を上回っている場合には、労働者は使用者に対しその差額の支払を請求することができる。 4 被告の給与規則では、基本給及びセールス手当は前月二一日から当月二〇日までの分が給与の一部として二五日に支払われ、超過勤務手当(残業代)及び休日勤務手当についても月単位で集計され同様に二五日に支払われる旨定められていることは前認定のとおりであるところ、右事実からして、前月二一日から当月二〇日までの一か月間における実際の所定時間外労働(残業)に対応する賃金とセールス手当の額を比較し、前者が後者を上回っているときはその差額を請求できると解するのが相当である。 5 別紙時間外賃金表のうち、各年度の意味以外の事実については当事者間に争いがない。 原告が別表(1)記載のとおり所定時間外労働(残業)をしたと仮定し右時間外賃金表記載の一時間当たりの基礎賃金額によって計算した場合、一か月分(前月二一日から当月二〇日まで)の所定時間外労働(残業)に対する賃金額がセールス手当の額を上回るのは、昭和五九年一〇月及び昭和六〇年七月分の二か月分のみであるので、右二か月については原告主張の所定時間外労働(残業)について個別的に検討することとし、その余の月は原告の主張する所定時間外労働(残業)よりもセールス手当として多額の金員が支払われているので、原告が現実に時間外労働(残業)をしたか否か検討するまでもなく原告の請求は失当である。 6(一) 昭和五九年一〇月分(同年九月二一日から同一〇月二〇日まで)について 原告本人尋問の結果及び同本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一二号証の一(原告の日記)によれば、昭和五九年一〇月五日、八日及び一一日ないし一四日において、原告主張のとおり、上司の指示により所定時間外労働(残業)をしたことが認められる。しかし、同年一〇月四日については右甲第一二号証の一には原告主張に副う記載があるものの、成立に争いのない乙第四号証(原告の勤務表)には公休と記載されていることからして、また、同月九日については原告は自己の主張どおり供述するが、右甲第一二号証の一では「その日は遅くなりそうだ」と記載されているのみであり、他に原告が所定時間外労働(残業)をしたことを裏付ける証拠もないことからして、右各証拠からではいずれも原告主張のとおり所定時間外労働(残業)をしたと認定するのは困難であり、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉、相続の方法や遺言の形式、会社都合の不当な解雇、原状回復(敷金返還請求)や借金返済の解決方法、家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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