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【2024/03/29 18:29 】 |
脳梗塞

  (エ) 次に、その後遺障害の程度について検討すると、前記認定事実のとおり、原告は、就労意欲の低下等により仕事に就けず、現在生活保護を受給している者であるが、身辺日常生活については概ねできていることからすると、原告の後遺障害は、労災新基準における「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの」として、自賠責後遺障害等級一二級相当であると認めるのが相当である。

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  (1) 前記認定事実によれば、太郎は、平成10年11月2日、気管支喘息の重積発作を起こし、心肺停止状態となり、その心肺停止時の低酸素血症により大脳機能のみならず脳幹機能にも重篤な後遺症が残り、深い昏睡状態が続いていたものであり、その余命については、刑事裁判における鑑定人の見解によれば、〈1〉昏睡から脱却できない場合、短くて約1週間、長くて約3か月程度、〈2〉昏睡から脱却して植物状態が持続する場合、最大数年、〈3〉昏睡・植物状態から脱却できた場合、介護の持続性及びその程度により生存年数は異なるとあり、他の鑑定人の見解では、脳幹機能障害と全身状態の重篤さに加え、呼吸器系の感染症に基づく喀痰の増加とその排出能の低下から気道閉鎖が起こる可能性も高く、余命はもっと短いというものであったことが認められる。

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 2 争点3(原告の同意又は承諾による違法性阻却)について

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 そして,<1>原告に造設された人工肛門は,一時的なものであり,自己管理が若干しにくい位置に施術されたものであるため(前記認定1 ア,乙1,松本証人,弁論の全趣旨),人工肛門の管理を原告自身が行うことも可能ではあるが(乙1),人工肛門取替袋の交換は,原告の娘が行っていること(原告本人10項・47項),<2>排便を人工肛門を介して行っているため,生活に支障があること(乙1),<3>人工肛門取替袋は,頻繁に交換を要するものではなく,夏場であれば4日に1度,冬場であれば5日に1度の交換で済むこと(原告本人48項),<4>人工肛門を設置していることとは別に,原告が脳梗塞を起こしたことが,少なからず原告の行動に制限を加えているものと考えられること(原告本人13項・14項・20項・49項)などの事情に加え,原告が従前従事していた労務の内容その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると,原告の状況は,自動車損害賠償保障法施行令別表第2の後遺障害等級第9級11号所定の「胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当し,その労働能力喪失率は35%と認めるのが相当である。


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【2012/11/14 01:45 】 | 未選択
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