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当ブログでは、刑事事件に係る裁判例を紹介しています。
被告人A及び同Bの弁護人阿部清司ほかの上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人C及び同Dの弁護人谷宜憲の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,原判決の認定するところによれば,本件の事実関係は次のとおりである。すなわち,被告人らは,本件事故現場である人工の砂浜の管理等の業務に従事していたものであるが,同砂浜は,東側及び南側がかぎ形の突堤に接して厚さ約2.5mの砂層を形成しており,全長約157mの東側突堤及び全長約100mの南側突堤は,いずれもコンクリート製のケーソンを並べて築造され,ケーソン間のすき間の目地に取り付けられたゴム製防砂板により,砂層の砂が海中に吸い出されるのを防止する構造になっていた。本件事故は,東側突堤中央付近のケーソン目地部の防砂板が破損して砂が海中に吸い出されることによって砂層内に発生し成長していた深さ約2m,直径約1mの空洞の上を,被害者が小走りに移動中,その重みによる同空洞の崩壊のため生じた陥没孔に転落し,埋没したことにより発生したものである。そして,被告人らは,本件事故以前から,南側突堤沿いの砂浜及び東側突堤沿い南端付近の砂浜において繰り返し発生していた陥没についてはこれを認識し,その原因が防砂板の破損による砂の吸い出しであると考えて,対策を講じていたところ,南側突堤と東側突堤とは,ケーソン目地部に防砂板を設置して砂の吸い出しを防ぐという基本的な構造は同一であり,本来耐用年数が約30年とされていた防砂板がわずか数年で破損していることが判明していたばかりでなく、実際には,本件事故以前から,東側突堤沿いの砂浜の南端付近だけでなく,これより北寄りの場所でも,複数の陥没様の異常な状態が生じていた。 以上の事実関係の下では,被告人らは,本件事故現場を含む東側突堤沿いの砂浜において,防砂板の破損による砂の吸い出しにより陥没が発生する可能性があることを予見することはできたものというべきである。したがって,本件事故発生の予見可能性を認めた原判決は,相当である。 企業の方で、従業員の逮捕など刑事事件についてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、敷金返還・原状回復義務や借金の返済、残業台の請求、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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