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【2024/03/29 18:02 】 |
時間外勤務手当
当ブログでは、残業手当に関する裁判例を紹介します(つづき)。

四 抗弁に対する認否及び主張
1 抗弁1(一)の事実は認めるが、同(二)の主張は争う。
 セールス手当は、外出先から帰社する途中に交通渋滞にあったため帰社が就業時間を過ぎた場合の補償(本訴ではこの場合は請求していない。)、外食の費用、定期的に会社に連絡を取る費用、駐車違反のときの反則金、ボールペン等の文具費、衣服や靴代など、外勤に伴う様々な支出に対する補償であり、時間外労働(残業)に対する対価ではない。
2 同3の事実のうち、原告の一日の勤務状況については認めるが、被告側でその時間管理が可能でなく、労働基準法施行規則二二条の「労働時間を算定し難い場合」に当たるとの主張は争う。
第三 証拠(略)

一 被告はソニー株式会社等の製造する商品を小売店に対し卸売販売することを業とする株式会社であること、原告は昭和四七年三月被告に雇用され、ソニー特約店への家電製品の売り込み等のセールス業務に従事してきたことは当事者間に争いがない。
二 被告は、所定時間外労働(残業)に対する賃金をセールス手当として原告に支払った旨主張するので検討する。
1 被告は原告に対し、基本給の一七パーセント、すなわち昭和五九年九月分より同六〇年三月分まで月額三万三一八四円、昭和六〇年四月分より同六一年三月分まで月額三万四六九七円、昭和六一年四月分より同年七月分まで月額三万六〇五二円のセールス手当を支給したことは当事者間に争いがない。
2 (証拠略)によれば、被告の就業規則及び給与規則においては、別紙就業規則及び給与規則(抄)のとおり規定されていること、前述のようにセールス手当は基本給月額の一七パーセントであるが、被告は、セールスマンの時間外勤務(残業)時間が平均して一日約一時間で一か月間では合計二三時間であるという調査結果を基に右セールス手当の割合を定めたこと、右セールス手当の額では休日労働に対する割増賃金(残業代)を充足するものではないので、セールス手当受給者に対しても休日勤務手当を別途支給していることが認められ、右認定事実、特に給与規則附則2の趣旨及び内容並びに証人松尾忠男の証言によれば、セースル手当は休日労働を除く所定時間外労働(残業)に対する対価として支払われるものであり、いわば定額の時間外手当(残業代)としての性質を有することが認められる。原告は,セールス手当は、外食費、駐車違反の反則金等外勤に伴う様々な支出に対する補償であり、原告が以前勤めていた会社ではそのような取扱であった旨証言するが、他の会社の取扱から被告のセールス手当の性質を決定するのは妥当とはいえないし、右は原告の考え方でありその裏付けとなる根拠を有するものとは認められないので、右供述は前認定を左右するものではない。


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【2011/03/02 23:53 】 | サービス残業
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